各種ダウンロード

当社製品や資料のダウンロードサイトです。

ダウンロードと同時に製品のご利用条件に同意いただいたものとみなします。

■対象製品

・RING SERIES with Discovery Replacement for Unsharp-Mask

 ※アプリケーション(ソフトウェア)本体

  開発キット(API、コーデック含むSDK)

 ※ご利用には製品のご購入と専用のUSBドングルが必要です。


■製品関係資料

・会社概要

・製品紹介資料

(画像解析ツールRING資料。API、コーデック、新型アンシャープマスクDiscovery含む)

・適応事例


■技術関係資料

・技術資料_RING1

・技術資料_Discovery

・01_光学画像に対するデコンボリューション概論

・02_環状PSFの局所的逆フィルタリング法

・03_独自のノンブラインド-デコンボリューション

・04_独自のブラインド-デコンボリューション概略



製品のご利用条件


お客様は、弊社ソフトウェア製品の利用にあたり、以下の条件に同意されたものとします。


第 1 条(ソフトウェア使用許諾確認書の適用)

1. アルシスデータ株式会社(以下「当社」という)は、このソフトウェア使用許諾確認書(以下「本契約」という)に基づき、お客様が特定のコンピュータ上で使用する場合にのみ、お客様に対し、本ソフトウェアの非独占的且つ非譲渡的で再許諾不可能な使用権を許諾します。

2. 本契約と個別のサービス約款に相違や矛盾が生じた場合には、本契約が優先して適用されるものとします。

第 2 条(定義)

本契約においては、次の定義を適用します。

(1).「お客様」とは、本契約の各条項に従うことに同意した者で、かつ当社が本ソフトウェアの使用権を許諾する者をいいます。

(2).「本ソフトウェア」とは、DiscoveryシリーズもしくはRing のソフトウェア及び付随ドキュメントをいいます。

(3).「本ライセンス」とは、本契約に基づき、当社がお客様に許諾する本ソフトウェアおよびランライムの使用権をいいます。

(4).「ランタイム」とは、本ソフトウェアを実行する為に必要なファイルをいいます。

(5).「ライセンス等」とは、本ライセンスとランタイムライセンスをいいます。

(6).「プロダクトキー等」とは、ライセンス等を許諾したときに当社がお客様に提供するもので、数字列又は英数字の組み合わせもしくはUSBドングルとして提供されるものをいいます。

(7).「使用」とは、インストールした状態で、本ソフトウェアに含まれるファイルをコーディング・コンパイル・リンク・デバッグに用いることをいいます。

(8).「配布」とは、ランタイム、アプリケーション又はその両方を特定のコンピュータの記録媒体にコピーすることをいいます。

(9).「使用許諾期間」とは、当社が、お客様に本ライセンスの使用を許諾した期間をいいます。

(10).「コンピュータ」とは、仮想デバイス及び物理デバイスをいいます。

(11).「サーバーアプリケーション」とは、ユーザーインタフェースの有無に関わらず、サーバーコンピュータ上で実行され、サーバーコンピュータまたは他のクライアントコンピュータへデータを提供する機能を備えるアプリケーションのことをいいます。

第 3 条(通知)

1.当社からお客様への通知は、本契約に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又は当社のホームページに掲載する等、当社が適当と判断する方法により行います。

2.前項の規定に基づく当社からお客様への通知内容は、それぞれ電子メールの送信日、書面の交付日又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。

第 4 条(本契約の変更)

当社は、お客様に通知の上、本契約の内容を変更することがあります。変更内容の通知以後は、変更後の内容を適用するものとします。

第 5 条(権利義務の譲渡禁止)

お客様は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、本契約に基づく地位、権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し又は承継してはならないものとします。合併、営業譲渡等による包括承継については、承継前のお客様に対し、あらかじめ当社が書面により承諾した場合に限り承継できるものとします。

第 6 条(合意管轄)

お客様と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所をもって合意による専属管轄裁判所とします。

第 7 条(準拠法)

本契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本国法とします。

第 8 条(協議等)

本契約に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は、両者誠意をもって協議の上解決することとします。協議の結果、本契約のいずれかの部分が無効となった場合でも、本契約の全体の有効性に影響がないものとします。

第 9 条(本契約の締結等)

1. お客様が本ソフトウェアをインストールすること、又は本ライセンスの注文をすることのいずれかを行った場合、当社はその時点でお客様が本契約に定める各条項に従うことに同意し、本契約が締結されたものとみなします。

2. 当社は、前項その他本契約の規定に関わらず、本ソフトウェアの使用が不適当と判断した場合には、使用を許諾しない場合があります。

第 10 条(変更通知)

1. お客様はその商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先その他本ライセンス注文時に登録したお客様情報に変更があるときには、速やかに当社に連絡するものとします。変更可否については当社にて判断し、その結果を通知するものとします。

2. 当社は、お客様が前項の通知を怠ったことにより、お客様が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

第 11 条(利用料金および使用許諾期間)

1. 当社とお客様は、利用料金、支払い方法、ライセンス期間等の利用条件を別紙にて定めます。

2. 当社は、お客様が本ライセンスの購入代金を遅滞なく支払うことを条件として、本ライセンスを許諾します。支払期日までに支払が行われない場合、支払期日以後の利用を禁止します。

第 12 条(契約の終了)

お客様は、使用許諾期間が終了した場合、ただちに本ソフトウェアをアンインストールし、ライセンス証書及びそれらの複製物の全てを破棄するものとします。

第 13 条(契約の解除)

1. お客様は、使用許諾期間内においても、本ソフトウェアをアンインストールし、ライセンス証書及びそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします。

2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの通知、催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとします。

(1). 本契約に違反したとき。

(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき。

(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、又は公売処分、租税滞納処分を受け、又は破産、民事再生、会社更生の申立があったとき。

(4). 手形又は小切手を不渡りとしたとき、又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止又は不能の状態に陥ったとき。

(5). 会社が解散したとき、又は会社清算手続が開始されたとき。

(6). 信用資力の低下があったとき。

(7). 関係官庁から営業の許可取消処分又は停止処分を受けたとき、又は営業の許可を返上しようとしたとき。

(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき。

(9). お客様又は第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備又は主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき。

(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき。

(11). お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき。

3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項及び第 2 項に基づき本契約が終了又は解除された場合、当該終了又は解除があった時点において未払いのライセンス料金又は遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部又は一部の返還を求めることはできないものとします。

第 14 条(期限の利益の放棄)

お客様が第17 条に定める禁止事項に該当する行為を行ったと当社が認めた場合、お客様は当社に対する一切の債務について、通知催告を受けなくても当然に期限の利益を喪失し、ただちに当社に弁済するものとします。本契約が解除されたときも同様とみなします。

第 15 条(使用許諾の範囲)

1. お客様は、本ソフトウェアを 1 台のコンピュータにインストールする場合、1つのライセンス等が必要となり、インストール後はライセンスの認証が必要です。

2. お客様は、当社が許諾するライセンス数・期間の範囲内で使用できるものとします。お客様は1つのライセンス等を第三者と共有できないものとします。たとえば、サーバーコンピュータ上にインストールし、複数のコンピュータを接続して使用する場合は、使用する台数分のライセンス等が必要となります。

3. お客様は、本ソフトウェアを用いて開発したアプリケーションとランタイムを、同時であることを条件として配布できるものとします。

第 16 条(権利の帰属)

1. 本ソフトウェアに関わる著作権、商標権、及びその他一切の知的財産権は、独占的に当社に帰属します。

2. お客様は、本ソフトウェアに含まれる著作権表示を変更又は削除できないものとします。

3. ランタイムを組み込むアプリケーションには、本ソフトウェアの著作権を明記しなければなりません。この著作権表示はマニュアル、アプリケーション内のいずれかに当社が文書で別途指定する形態で行う必要があります。

第 17 条(禁止事項)

1. お客様は、本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆アセンブル又は逆コンパイル、修正、改変できないものとします。また、第三者に前述の行為をさせることもできないものとします。

2. お客様は、当社の事前の承諾を得ることなく、本ソフトウェア、ライセンス等を第三者へ転売、貸借、貸与及び譲渡できないものとします。また、本ソフトウェア、ライセンス等に担保権を設定できないものとします。

3. お客様は、当社の書面による事前の承諾を得ることなく、お客様のサービス(有償・無償を問わず)の一環として本ソフトウェア、ライセンス等を使用できないものとします。

4. お客様はアプリケーション開発を目的としたアプリケーション、ツール及びライブラリ等を販売するために本ソフトウェアを使用できないものとします。

5. お客様は、本ソフトウェアのプロダクトキー等を第三者に対して開示、漏えいできないものとします。

第 18 条(使用状況の記録と監査)

1. お客様は、本ソフトウェアの使用状況を当社に明らかにできるよう、常に適切な記録をとり、これを保管しなければなりません。

2. 当社はお客様に対し、本ソフトウェアについて使用許諾したライセンス数と、お客様が実際に使用されているライセンス数を調査する内部監査を請求できるものとします。内部監査請求はお客様に事前に書面で通知され、お客様は内部監査の結果に基づき、本ソフトウェアの適正な使用を証明するお客様の署名入り文書を、内部監査請求から30 日以内に当社に提出するものとします。

3. 当社はお客様に対し、本契約の遵守を是認するために、お客様の本社又は各事業所等に立ち入って監査する場合があります。但し、かかる監査は15 日前までにお客様に書面で通知し、同意を得た上で当社又は当社が指定する第三者により、お客様の営業時間内に事業活動を不当に妨害しない方法で行うこととします。

4. お客様が行った内部監査又は当社が行った監査の結果、お客様による本ソフトウェアの使用が、許諾されたコンピュータ数・期間を超えることが判明した場合、お客様は超過使用のライセンスについて当社が指定する超過料金を、本契約に従って支払わなければなりません。

第 19 条(限定保証)

本ソフトウェアに当社の責に帰すべき物理的な欠陥(納品物の破損等)があった場合、本ソフトウェア購入後 30 日以内に限り、無償で交換します。

第 20 条(免責)

1. 当社は本ソフトウェアがお客様の特定の目的のために適当であること、又は有用であること、本ソフトウェアに瑕疵が無いこと、正常に動作することのいずれも保証しません。

2. 当社は本ソフトウェアの使用に付随又は関連して生ずる直接的又は間接的な損失・障害等について、いかなる場合であっても一切責任を負わないものとします。

第 21 条(仕様の変更)

1. 当社はお客様に対する何らの予告なしに本ソフトウェアの仕様を変更することがあります。

2. 当社は、本ソフトウェア改良のため、お客様に対する何らの予告なしにプログラムの改変を行うことがあります。

第 22 条(輸出管理)

ソフトウェアを日本国外に持ち出す場合、日本国内外の輸出管理に関連する法規を遵守する必要がありますが、本ソフトウェアは規制の対象外です。但し、本ソフトウェアを使用しお客様が作成されたアプリケーションは、この限りではありません。

第 23 条(支払)

1. お客様は、本ライセンスのライセンス料金の支払、その他本契約に基づく債務を、消費税法に定める税額を加算したうえで、お客様と当社間で別に取り決めた方法、期日により支払うものとします。

2. お客様が前項に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、お客様は所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.6%の利率で計算した金額を遅延利息として、本ライセンスのライセンス料金その他と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。

3. 前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、お客様の負担とします。

第 24 条(秘密情報の取扱い)

1. お客様及び当社は、本契約に基づき相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。但し、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではないものとします。

(1). 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報

(2). 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

(3). 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報

(4). 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報

(5). 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報

2. 前項の定めに関わらず、お客様及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示できるものとします。この場合、お客様及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後、速やかにこれを行うものとします。

3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。

4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的に必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下、「資料等」といいます)を複製又は改変(以下、「複製等」といいます)できるものとします。この場合、お客様及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本契約の目的に必要な範囲を超える複製等の場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。

5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等を相手方に返還するものとします。

第 25 条(個人情報の取扱い)

1. お客様及び当社は、本契約に基づき相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じ)を、本契約の目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏えいしないものとするとともに、関連法令を遵守するものとします。

2. 個人情報の取扱いについては、前条(秘密情報の取扱い)第3項乃至第5項の規定を準用するものとします。

第 26 条(存続条項)

本契約の終了及び使用許諾期間満了後も、合意管轄、権利の帰属、禁止事項、限定保証、免責、支払、秘密情報の取扱い、個人情報の取扱いに関する事項は有効に存続するものとします。

以上